23年度助成金 賃上げ5%要件新設

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■改定前後3カ月の総額で判断

労働政策審議会の職業安定分科会などは3月20日までに、厚生労働省が示した雇用保険法施行規則を改正する省令案を了承した。4月1日に改正する雇用関係助成金制度では、従前までの生産性要件を廃止した上で、改定前後3カ月間の賃金総額を比較して5%以上増加していることを求める「賃上げ要件」を新たに導入。このほか産業雇用安定助成金に「事業再構築支援コース」、両立支援等助成金の「出生時両立支援コース」に育児休業等情報公表加算を新設する。

■育休情報公表に新加算

雇用関係助成金の23年度改正の最大の特徴は、16年度補正予算から手当してきた生産性要件を廃止し、新たに賃上げ要件を導入する点だ。

要件の確認や執行に時間を要するなど、事務作業が煩雑だったことが大きな理由。生産性向上で得られた企業の付加価値を、賃上げで労働者に直接還元してもらう狙い。22年度2次補正予算編成で明確にしていたが、賃上げターゲット「5%以上」を達成した場合に、助成額や助成率を加算する仕組へと切り替える。

具体的には、助成金共通の支給要領に「1年以内に5%以上賃金が増加すること」と明記。基本給をはじめ、労働協約や就業規則で明示する役職手当など諸手当を含め、改定前後3カ月間の賃金総額を比較して要件の該当性を判断する。

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