「臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる」
正しい。
健康保険法第3条2号は法改正があり、被保険者となることができないのは「臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(日々雇い入れられる者、2月以内の期間を定めて使用される者)だが、後者の場合、「掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く」と規定している。
行政通達(令和4年9月9日保保発0909第1号・年管管発0909第4号)では、次のア又はイに該当する場合に被保険者資格の勤務期間要件を満たすとしている。
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