フリーランス新法 特定受託事業者と定義 60日以内支払で取引適正化

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岸田文雄内閣は2月24日の閣議で、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案を閣議決定した。フリーランスを特定受託事業者と定義した上で、発注事業者との取引適正化を図る。報酬額記載書面の交付、役務提供60日以内の報酬支払を義務づけるほか、受領の拒否などを禁止し、命令違反に50万円以下の罰金を科す。施行は公布から1年6カ月以内を予定としており、今通常国会での新法成立を目指す。

■命令違反に50万円の罰金

フリーランス取引適正化法では、冒頭で対象となる当事者・取引の定義を規定。フリーランスの正式名称は「特定受託事業者」とし、「業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しない個人」であることを定めた。

一方、業務委託は「事業者が他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成、役務の提供を委託すること」と定義。その上で、発注事業者を「特定業務委託事業者」とし、「特定受託事業者に業務委託する事業者で従業員を雇用するものをいう」と明確にしている。

国会提出法案概要から

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