【新条文】改正障害者雇用促進法① 能力開発・向上を努力義務

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■加齢でも適応可能な職場に新助成

改正障害者雇用促進法は改正障害者総合支援法などと一括し、昨年12月10日の臨時国会で成立。今年4月1日から順次施行を開始し、来年4月1日、公布3年以内と3段階に分けて施行する。

まず事業主の責務を定める5条を、今年4月に見直す。従前からの「障害者の自立の努力に対する協力」などに加え、新たに全事業主に「障害者の職業能力の開発と向上の措置」を通じた雇用の安定の努力義務を課す。

雇用と福祉の連携を規定する12条では、新2項で公共職業安定所と障害者職業センターの役割を明記。公布3年以内に創設される新福祉サービス「就労選択支援」を受けた障害者から、就労に関する適性などのアセスメント結果の提供を受けた場合、ハローワークなどが当該結果を参考にして適性検査や職業指導などを行うことを定める。

また障害者職業総合センターの業務を列挙する20条の4項、地域障害者職業センターの業務を列挙する22条の5項について、職業リハビリテーションに関する技術的事項の助言・研修・援助を、「就労支援事業者や職員などにも行うこと」を明確化している。

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