短時間障害者の算定開始へ 業務切り出し課題、「代行」を問題視

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障害者雇用促進法の改正で2024年4月1日からは、重度身体障害者と重度知的障害者、精神障害者の特定短時間労働者を、実雇用率として算定できる特例が始まる。

制度の詳細は今後、省令などで規定。特定短時間労働者について、算定対象となる週労働時間を「10時間以上20時間未満」、カウントを「1人を0.5人」とするほか、就労継続支援A型の利用者を算定から除く取扱いを定める。

算定特例の新設には、「短時間で働きたい」「短時間ならば働ける」といった障害者の底堅いニーズがある。これに対し、企業は算定特例をどう考えているのだろうか。

障害者雇用に取り組む企業担当者141人から回答を得たパーソルチャレンジの調査によると、算定特例対象の雇用を「検討したい」と34.0%が回答した。前向きな理由として、「新たな雇用の可能性や、高齢化やパフォーマンス低下の既存従業員に対する柔軟な働き方の提案が可能となる」「パートが活躍している職場が多く、より短時間でも算定対象となるのはありがたい」などの声があがった。

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