有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準、いわゆる「雇止め基準」告示が来年4月1日から、見直されることになりそうだ。
来年4月から適用となる予定の新たな雇止め基準ではまず、通算契約期間や更新回数について、契約締結後の契約の変更・更新時に新たに「上限を定める」「引き下げる」場合、使用者が労働者にあらかじめその理由を説明する義務を課す。また労基法15条に基づき、労働者に無期転換後の労働条件を明示する場合について、労契法3条2項の均衡考慮の原則の趣旨を踏まえて、当該労働条件を定める際に「就業の実態に応じて均衡を考慮した事項」の説明を努力義務として求める。
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