障害者法定雇用率2.7%へ 24年4月から0.4ポイント2段階引上げ

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労働政策審議会障害者雇用分科会はこのほど、厚生労働省が示した障害者雇用促進法施行令や施行規則などを改正する政省令案を了承した。民間企業の一般事業主の法定雇用率を2024年4月に2.5%、26年7月に2.7%と、現行から2段階で0.4ポイント引き上げる一方で、25年4月に設定業種一律で除外率を10ポイント引き下げる。また障害者雇用納付金制度の調整金の月額を2万9千円に引き上げるほか、障害者雇用状況の報告義務の対象も段階的に拡大する方針だ。

■26年6月末まで2.5%

法定雇用率は、常用労働者数に占める雇用義務を課す障害者数の割合を表す。障害者雇用促進法に基づき、現行は43.5人以上規模の民間企業を2.3%、国と地方公共団体を2.6%、都道府県の教育委員会を2.5%に設定している。

今春23年4月は、5年に一度の改正時期に当たる。厚労省は新たな法定雇用率が民間企業で2.7%となるなど、現行から0.4ポイント上昇することを示唆。ただし計画的な雇入れの対応に配慮し、段階的に引き上げることで理解を求めた。

施行令の改正では施行日を1年遅らせ、24年4月からの法定雇用率を民間企業で2.7%、国・地方で3.0%、教育委員会で2.9%と規定。その上で激変緩和の観点から、26年6月末まで順に2.5%、2.8%、2.7%に据え置く経過措置を講じる。

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