労働保険料 事業主不服申立可能に メリット制の不利益を重視

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労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会はこのほど、厚生労働省が示した報告書案を了承した。労災保険給付の支給決定自体の不服申立を認めない現行の解釈を維持する一方、メリット制の不利益を重視し、適用事業主が労働保険料の認定決定の不服申立で支給要件の非該当性を主張できるよう見直す。被災労働者の法的安定性を考慮して、仮に支給要件非該当性が認められたとしても給付の取消は行わず、給付の影響が及ばないよう労働保険料を再計算すべきと提案している。

報告書から

■支給決定、給付は維持

検討の背景となったのは、メリット制の適用で保険料が増大した事業主からの不服申立の増加。給付の支給決定自体の不服申立に加え、保険料の認定決定の不服申立において、支給要件非該当性の主張も認めないのが現行のスタンスだが、下級審でこれを否定する判決が散見されている。

検討会は、メリット制の適用による不利益の可能性を重要視。法律上の利益を有する者が争うことができないことを問題視して、事業主の手続的保障の充実を図ることが適当と判断した。

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