■賃金の算定に家族手当などは含まず
新設された出生時育児休業、いわゆる「産後パパ育休」の注目度は高いが、制度化に合わせて出生時育児休業給付金が支給されることになっている。
出生時育児休業給付金の受給資格は、図のイ・ロの通り。有期雇用労働者には別途、子の出生日から8週間経過日の翌日を起算点にして、「6カ月経過日までに労働契約期が満了することが明らかでないこと」を求めている。
出生時育児休業給付金(抄) 雇用保険手続の手引き【2022年10月版】 1 受給資格 出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した被保険者で、次のいずれにも該当する場合は、事業所の所在地を管轄するハローワークに対して、受給資格確認手続を行うことにより、出生時育児休業給付金の確認を受けることができる。 イ 子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための出生時育児休業を取得した被保険者であること。 ロ 出生時育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業している時間数が80時間以上の)完全月が12カ月以上あること。 ただし、期間雇用者(期間を定めて雇用される者)は、上記イ及びロに加え、休業開始時において、次の要件に該当しなければならない。 ・子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は、出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から6カ月を経過する日までに、その労働契約の期間(労働契約が更新される場合は更新後のもの)が満了することが明らかでないこと。
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