デジタル賃金を来春解禁 労規則改正 支払い上限100万円など8要件 

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労働政策審議会労働条件分科会は10月26日、厚生労働省が示した労働基準法施行規則を改正する省令案を了承した。労規則7条の2の1項を見直し、来年4月1日から、いわゆる賃金のデジタル支払を解禁。労働者の同意を得た上で、「口座残高の上限を100万円に設定していること」「破綻時に口座残高の全額を保証する仕組みを有していること」など8つの厚労大臣の指定要件を満たした場合に、労働者の資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払を可能にする。

■破綻時の資金保全求める

労基法24条では、賃金の通貨、直接、全額支払の原則を規定。労規則7条の2の1項に通貨支払の例外として、同意を得た労働者が指定する「銀行などの預金・貯金への振込み」「金融商品取引業の預り金への払込み」を列挙しており、「8要件を満たした厚労大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動」を新たに追加する。

デジタル賃金を解禁することになるわけだが、資金移動業者の口座への賃金支払を行う場合には、既存の銀行口座、証券総合口座への賃金支払も併せて選択できるようにすることを求める。加えて、当該労働者に対して必要な事項を説明した上で、当該労働者の同意を得なければならないことを定めた。

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