■雇用期間要件のみの除外者は適用
被用者保険の適用要件について従前は5要件を設けていたが、10月1日からこのうちの雇用期間要件「継続して1年以上見込まれること」が廃止された。施行日前から加入している任意特定適用事業所に、雇用期間要件のみによって適用除外となっている者がいる場合については、10月1日を資格取得日とした届出が必要になる。
雇用時に2カ月超となる見込みで資格を取得した場合で、仮に雇用期間が2カ月未満となったとしても資格の遡及取消しは不可。また雇用期間が2カ月以内の見込みであっても、就業規則に契約が更新される旨・更新される場合がある旨が明示されていれば、最初の雇用期間を含めて当初から被保険者の資格を取得する。
従前からの賃金要件は、「月額賃金が8・8万以上」で判断することに変更はない。「年収106万円以上」は参考値に過ぎず、あくまでも月額賃金でみる。所定労働時間が週単位で定められている場合は、週所定労働時間で算出した賃金額に「12分の52」を乗じて月額賃金を計算する。
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