■シフト制労働時間は周期平均で算定
10月1日以降の被保険者数が100人以下の企業は、被用者保険に加入することを労使合意すれば「任意特定適用事業所」となる。「週所定労働時間20時間以上」などの3要件を満たす短時間労働者は、企業単位で加入が可能だ。
労使合意は、「同意対象者」で組織する過半数労働組合の同意を要する。組合がなければ、同意対象者の過半数代表者か、同意対象者自体の2分の1以上のいずれかの同意を得なければならない。
同意対象者は被保険者のほか、70歳以上の被用者、3要件を満たす短時間労働者を指す。被保険者となり得ない者や当該労使合意で適用となる者は対象に含まれず、36協定などの同意対象者とは異なるので注意が必要だ。
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