【社労士試験に挑戦】労働契約の内容となるものは

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労働契約についての問題。  

「就業規則に定められている事項であっても、例えば、就業規則の制定趣旨や根本精神を宣言した規定、労使協議の手続に関する規定等労働条件でないものについては、労働契約法第7条本文によっても労働契約の内容とはならない」

正しい。「就業規則に定められている事項であっても、例えば、就業規則の制定趣旨や根本精神を宣言した規定、労使協議の手続に関する規定等労働条件でないものについては、法第7条本文によっても労働契約の内容とはならない」とされている。労働契約法7条平成24年8月10日基発0810第2号平成30年12月28日基発1228第17号。


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