政府は9月13日、フリーランスの取引適正化のための法制度の方向性についてパブリックコメントを開始した(同27日に終了)。既存法の改正でなく、フリーランス保護の新法制定を目指す。業務委託する事業者に報酬額を記載した書面の交付、30日前までの中途解除と契約不更新の予告、役務提供60日以内の報酬の支払を義務化。理由のない受領拒否など禁止行為を定めるほか、ハラスメント措置や両立への配慮も求める。
■ハラスメント対策も網羅
フリーランスの取引上のトラブルの急増を勘案し、内閣官房が中心になり法制度を検討。親事業者の適用範囲を資本金1千万円以下へ拡大するなど、下請代金支払遅延等防止法の改正で対応する案も浮上したが、取引適正化にとどまらず、ハラスメント対策や両立支援を網羅した新法を制定することで落ち着いた。
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