トラック最大拘束15時間 改善基準告示 長距離「週2回16時間」の例外

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労働政策審議会自動車運転者労働時間等専門委員会のトラック作業部会は9月8日、改善基準告示の改正の方向性を報告案にまとめた。拘束時間の原則を1年「3300時間以内」かつ1カ月「284時間以内」、1日最大「15時間」へと短縮するほか、4時間以内の連続運転の間に30分以上必要とする運転の中断を「原則休憩」へと概念を見直す。一方、長距離運送などに限って1日の最大拘束時間を「週2回まで16時間」まで延長できる例外を新設している。

部会資料から

■連続運転の中断は「休憩」

まず現行で293時間以内とする1カ月の拘束時間の原則を、「284時間以内」と短くし、「かつ年間の総拘束時間を3300時間以内」と新たに書き込む。

労使協定の締結で1年間に6カ月まで、年3516時間以内に月320時間以内の延長を認める例外も、「年3400時間以内において月310時間以内」へと短縮。その上で、「月284時間を超える月が3カ月超えて連続してはならない」ことと、「月の時間外・休日労働が100時間未満になるよう努める」ことを追記している。

部会資料から、以下同

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