■特定協同組合の余剰金配当は禁止
改正法の新94条の12では、まず1項で労働者協同組合が毎事業年度の最初の3カ月以内に、「報酬・給与の支給に関する規程」「役員名簿」などの書類を作成する義務を規定。続く2項以降では電磁的記録で書類が作成できることのほか、作成書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置かねばならないこと、業務時間に誰でも報酬規程などの閲覧が請求でき、特定協同組合が正当な理由なしに拒めないことを明記した。
新94条の13では、毎事業年度1回の報酬規程などの行政庁への提出を要求。新94条の14では、行政庁が提出された報酬規程をはじめ、賃借対照表や定款などについて、閲覧・謄写の請求に応える必要性を明確にした。
新94条の15では、特定協同組合による剰余金の配当を禁止。新94条の16では特定協同組合が関わる合併の届出を受けた場合に、行政庁がその旨を公示すると示している。
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