便所設置基準「男女別が原則」と施行通達

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 厚生労働省はこのほど、 改正事務所衛生基準規則などの施行通達を都道府県労働局長宛に発出した。
 便所の設置基準の例外として、 「同時就業労働者数10人以内の作業場は男女共用の独立個室型の便所を設けることで足りる」 と新たに規定したことについて、 「男女別の便所の設置が原則」 と明示。 今回の改正を根拠にした既存の男女別便所の廃止が許容されない旨や、 作業場新設時にあらかじめ男女別便所を設置することが望ましい旨なども明確化した。
 また男女共用に伴い、 消臭や清潔の保持、 サニタリーボックスの管理方法、 盗撮や異常事態発生時の対応などのルールを定めておくことを求めた。