【新条文】改正労働者協同組合法① 特定協同組合を新たに規定 

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■非営利性徹底へ認定基準厳格化

組合員自らが出資・運営・就労の全てを担う働き方を実現する労働者協同組合法は、2020年12月に新法として成立したが、想定していた既存のNPO法人などからの移行が進まないとの懸念が表面化。法改正で非営利性を徹底する協同組合に「特定」のお墨付きを与え、別途税制上の優遇措置を設けることにしたわけだが、今年10月の施行前に新法を改正するのはレアケースといえる。

改正法では、第2章の2として特定労働者協同組合について新たに規定した。まず新94条の2では、基準に適合する協同組合が行政庁の認定を受けることができることを明示。その上で、新94条の3の1~4号で「定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがあること」「各理事の親族などの関係者が理事総数の3分の1以下であること」などを基準として掲げた。

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