【社労士試験に挑戦】変更できない年休の権利

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年休についての問題。記憶しておけば必ず、得点できる。  

「労働基準法第39条に従って、労働者が日を単位とする有給休暇を請求したとき、使用者は時季変更権を行使して、日単位による取得の請求を時間単位に変更することができる」

誤り。時間単位に変更することが「できる」ではなく、「できない」である。

時間単位年休と時季変更権との関係について、「時間単位年休についても、法第39条第5項の規定により、使用者の時季変更権の対象となるものであるが、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められない」とされている。法39条4項5項、平成21年5月29日基発0529001号。

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