雇用保険手続10月から変更 

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■マイナンバー利用者限定 写真なしの受給資格通知交付

労働政策審議会雇用保険部会は8月23日、厚生労働省が示した雇用保険法施行規則を改正する省令案を了承した。ハローワークでの雇用保険手続について、10月から一部の受給手続の利便性の向上を図る。本人確認が可能なマイナンバーカード利用希望者に限り、顔写真を貼付した受給資格者証に代えて受給資格通知で失業認定などの手続ができるように変更。マイナポータルの活用を前提に、2026年度にシステム更改した上で、受給資格通知の電子交付も開始する考えだ。

今年10月から、ハローワークでの雇用保険手続が変わる。マイナンバーカードの利用希望者に限り、受給資格者証に代えて受給資格通知で手続できるように改める。

利便性の向上のために手続の選択肢を広げるのは、基本手当、高年齢求職者給付金及び特例一時金、専門実践教育訓練給付金及び教育訓練支援金の受給手続。本人確認が可能なマイナンバーカードを提示した場合に、雇用保険受給資格者証などの各種受給資格者証と、それぞれ貼付する顔写真の提出が不要となる。

手続で新たに用いるのは、雇用保険受給資格通知のほか、雇用保険高年齢受給資格通知、雇用保険特例受給資格通知、教育訓練受給資格通知。手続の処理結果など必要事項を印字した上で、各種通知を書面で交付する。

受給資格通知(全件版)(基本手当の場合の例)(部会資料から、以下同)

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