■虚偽広告に懲役・罰金適用を規定
職業安定法の48条の3は、1項の改善命令の規定を見直す。法に違反して、当該業務の適正な運営を確保する必要が認められた場合の厚生労働大臣による改善命令の対象に、募集情報等提供事業者を追加する。
48条の4の1項の厚労大臣に対する申告も、募集情報等提供事業者を対象に加える。募集情報等提供事業者の募集に応じた労働者や、募集情報等提供事業者に自らの情報を提供された労働者は、法違反の事実を厚労大臣に申告し、適当な措置をとるべきことを求めることが可能になる。
50条は1項で報告、2項で検査について定めているが、いずれの対象にも募集情報等提供事業者を含める。募集情報等提供事業を行う地方公共団体を除き、必要な事項を報告させるとともに、所属の職員に事業所・施設に立ち入って関係者に質問させ、帳簿や書類その他の物件を検査させることができる行政庁の権限を明確化している。
雇用仲介事業者とその従業者に、正当な理由なしに業務上知り得た人の秘密を漏らすことを禁止する51条の1項では、いわゆるネット求人と呼ばれ、「求職者情報を収集して行う」特定募集情報等提供事業者とその従業者を対象に加えた。また公共職業安定所などの従業者に、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせることを禁止する51条の2の1項でも、特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の事業者などを対象に追加。なお秘密を守る義務はいずれも、従業者でなくなった後も同様に禁止する旨を明記した。
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