【社労士試験に挑戦】休憩の例外、原則を記憶

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休憩時間についての問題。記憶しておけば必ず、得点できる。  

「建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければ、労働者に一斉に休憩を与えなければならない。」

誤り。「所轄労働基準監督署長の許可」ではなく、「労使協定の締結」である。

官公署、接客娯楽業、坑内労働など所定の業種については、一斉付与の適用除外となっている。右の設問で、接客娯楽業においては、労使協定の締結により、などとなっていれば、そもそもが一斉付与の原則が存在しないのであるから、誤りの回答となる。労基則31条。

「労働基準法第34条に定める『休憩時間』とは、単に作業に従事しない、いわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。」

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