厚生労働省はこのほど、個別労働紛争解決促進法や労働施策総合推進法などの2021年度の施行状況を発表した。民事上の個別労働紛争の「いじめ・嫌がらせ」相談が8万6034件、労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント」相談が2万3366件で合計10万件を突破(図)。パワハラに関しては4月から中小企業も含めて防止措置義務が全面施行されたが、紛争解決援助の受理や調停の申請が増加し、実際に紛争に発展していることを鮮明にした。
■防止法効果で援助・調停増加
民事上の相談は、前年度比1.9%増の28万4139件と過去最多を更新し、延べ合計で35万2914件を数えた。
相談内容別では、「いじめ・嫌がらせ」が8万6034件と10年連続で最多を維持した。20年度は、6月以降の大企業のパワハラ相談が労働施策総合推進法に計上されたため減少したが、21年度は同8.6%増と2年ぶりに増加に転じている。
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