改正職業安定法の43条の2からは、募集情報等提供事業に対する新たな規制を並べた。
まず新43条の2の1項では、4条6項の4号で「求職者情報を収集し、求人者や職業紹介事業者などに提供する行為」と定義づけた、いわゆるネット求人と呼ばれる特定募集情報等提供事業者に対して、事業開始前の厚生労働大臣への届出を義務づけた。届出事項は、「氏名・名称・住所」のほか、省令で「連絡先」「職業紹介事業者・派遣事業者であれば許可番号または届出番号」などを明示。一方、「サービス名称」「サイトURL」「募集情報等提供事業として該当する類型」は様式事項にとどめるが、厚労省の人材サービス総合サイトに一覧として掲載することを求める。
続く2項では変更の届出、3項では事業廃止の届出を義務化。届出の期限は省令で、変更は「30日以内」、廃止は「10日以内」と示す。なお各届出は、オンラインで行うことを原則とする。
新43条の3では、特定募集情報等提供事業者がいかなる名義でも、募集に応じた労働者から報酬を受領することを禁止した。また新43条の4は、報酬受領の禁止のほか、個人情報の取扱いなどに違反した特定募集情報等提供事業者に対し、厚労大臣が期間を定めて事業の全部・または一部の停止を命じることができる規定を置いた。
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