【社労士試験に挑戦】内定取消しの判例の勉強を

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今回は、採用内定の問題から。

「いわゆる採用内定の制度は、多くの企業でその実態が類似しているため、いわゆる新卒学生に対する採用内定の法的性質については、当該企業における採用内定の事実関係にかかわらず、新卒学生の就労の始期を大学卒業直後とし、それまでの間、内定企業の作成した誓約書に記載されている採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立しているものとするのが、最高裁判所の判例である」。正誤を答えよ。

誤りである。平成30年一般常識の問題である。

「実態が類似している」が正しくない。「実態が多様である」なら正しい回答となる。

「いわゆる採用内定の制度は、従来わが国において広く行われているところであるが、その実態は多様であるため、採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難というべきである。したがって、具体的事案につき、採用内定の法的性質を判断するにあたっては、当該企業の当該年度における採用内定の事実関係に即してこれを検討する必要がある」とするのが、大日本印刷事件の最高裁判決(昭和54・7・20)である。

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