特定労働者協同組合認定へ改正法成立

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改正労働者協同組合法が6月13日の参議院本会議で可決、成立した。非営利性の徹底した労働者協同組合を認定し、税制優遇を措置するもので新法の本体部分と同じ10月1日から施行する。

「定款に剰余金の配当を行わない旨を定める」「理事の3分の1を親族など特殊な関係のある者が占めていない」などの基準を満たすと、非営利性が徹底されている「特定労働者協同組合」として行政庁が認定する。認定を受けた場合には、収益事業から生じた所得以外の所得について法人税などを非課税とするなどの税制上の措置を講じる。