【新条文】改正職業安定法① 誤解を与える表示を禁止

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■4条6項でネット求人規制対象に

改正職業安定法の本体部分は、10月1日施行。インターネット上だけで求人・求職者情報を提供する新形態のネット求人を含め、雇用仲介事業全体の機能を強化する。

まず定義を定める4条では、6項の「募集情報等提供」を大幅に加筆。1号に「求人者などの依頼を受け、求人情報を求職者や職業紹介事業者に提供する行為」、2号に「求人情報を収集し、求職者や職業紹介事業者に提供する行為」、3号に「求職者などの依頼を受け、求職者情報を求人者や職業紹介事業者などに提供する行為」、4号に「求職者情報を収集し、求人者や職業紹介事業者などに提供する行為」と4類型を列挙し、ネット求人を募集情報等提供の対象にとり込んだ。

その上で7項を新設して、特定募集情報等提供を、6項4号の「求職者情報を収集して行う募集情報等提供」とさらに定義。また11項も新設し、特定募集情報等提供事業者を、厚生労働大臣に対する「届出をして特定募集情報等提供を行う者」と定義している。

5条の2の1項の改正では、職業安定機関などと雇用情報の充実に関して相互協力する努力義務の対象に、募集情報等提供事業者を追加した。

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