障害者雇用促進法改正へ 週20時間未満をカウント 報奨金と調整金は減額

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労働政策審議会障害者雇用分科会は6月17日、意見書「今後の障害者雇用施策の充実強化について」をまとめ、後藤茂之厚生労働大臣に提出した。週10時間以上20時間未満労働の精神障害者や重度障害者を実雇用率として算定可能とするほか、納付金制度の報奨金を10人超過分から50%に減額し、調整金は35人超過分から不支給とするよう提案。除外率の業種一律10㌽の引下げにも踏み込んだが、就労継続A型事業所利用者の雇用率制度や納付金制度からの対象除外は影響が大きいとして結論を先送りしている。

■除外率の引下げを明記

意見書が示す次期制度改正の方向性は2019年の前改正と異なり、民間企業に関する制度見直しが多い。今秋の臨時国会提出も視野に、厚労省は障害者雇用促進法の改正作業を急ぐ考えだ。

障害者雇用施策の充実強化に向けて、まず雇用率制度について週労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者と重度身体障害者、重度知的障害者に限り、特例的に実雇用率の算定対象に追加。いずれも1人を「0・5カウント」できるようにするが、就労継続支援A型事業所の利用者は算定特例の対象とはしない。

算定特例の対象は雇用義務の対象とはせず、法定雇用率の計算式には加えない。一方、週20時間未満の雇用にとどめられないようにするために、事業主に対して障害者本人の希望と能力に応じて労働時間を延長する努力義務を課す。なお算定特例の創設に合わせて、障害者雇用納付金制度の特例給付金は廃止する。

意見書「今後の障害者雇用施策の充実強化について」(概要)から

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