■構成員に罰則付きで秘密保持義務
改正職業能力開発促進法は4月1日と、10月1日に分けて施行。デジタル化の急速な進展などに対応するため、人材開発の促進策を法定した。
まず4月1日から、雇用する労働者の職業能力の開発と向上を促進させるために必要な措置を規定している10条の3を見直す。1号ではキャリアコンサルティングの機会の確保について定めているが、新たに「職業能力の開発及び向上の促進に係る各段階に行うこと」「労働者の求めに応じて行うこと」を明記した。
同じく2項では、事業主の配慮義務を新設。キャリアコンサルティングの機会の確保をめぐり、キャリアコンサルタントを有効に活用するように配慮を求めている。
15条は10月1日から、都道府県の区域に職業訓練に関する事務や事業を行う国・都道府県の関係機関を設置できる根拠規定を新設。1項では、地域の実情に応じた能力開発・向上の取組を適切かつ効果的に実施するために、構成員として「市町村」「職業訓練実施団体」「労働者団体」「事業主団体」「職業紹介事業者」「学識経験者」で組織すると整理した。
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