■労働時間制度検討会
これからの労働時間制度に関する検討会では、ここにきて「事業場外みなし労働時間制」を見直すべきとの意見が相次いでいる。
事業場外みなしは、社外など事業場外で業務に従事した労働時間の全部または一部について、特定の時間働いたとみなすことができる制度。裁量労働制と同様に、労働時間規制のなかの「みなし労働制」に分類される特別規制の一つと位置づけられ、適用労働者割合も6.7%と専門業務型の1.2%、企画業務型の0.3%より突出して高いが、1988年4月に制度化されて以来改正されないまま現在に至っている。
検討会ではまず、制度の悪用防止に対する問題意識が出された。事業場外みなしは適用要件として、「事業場外の業務が使用者の具体的な指揮監督が及ばないこと、労働時間の算定が困難なこと」を求めているが、「これを逆手にとってわざと労働時間を管理せずに、残業代を支払っていない事例が少なくない」などと参集委員が指摘。実際に裁判では「労働時間の算定の困難性」を認めず、企業に残業代の支払いを命じているケースが多いことから、制度の適正化に向けて指導監督を強化する可能性がありそうだ。
他方で、制度の使い勝手の向上について、テレワークの普及を見据えて時代に即した制度にアップデートすることを求める意見も出された。
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