■暫定措置の期限25年3月末まで
改正雇用保険法の最後に、附則の改正についても整理しておく。
附則4条は、特定理由離職者を特定受給資格者と特例的にみなして基本手当を支給する暫定措置を規定している。従来の暫定措置の期限は2022年3月31日までだが、見直しで「25年3月31日」へと3年間延長する。
このほか、附則5条の「地域延長給付の給付日数の延長」、附則10条の「特定理由離職者が就業促進手当の支給を受けた場合の受給期間の延長」、附則11条の2の「専門実践教育訓練修了見込みの45歳未満の者に基本手当日額80%を2カ月ごとに支給する教育訓練給付金」などは省略したが、いずれの暫定措置の期限についても同様に、22年3月31日から「25年3月31日」へと延長を手当した。
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