労働政策審議会労働力需給制度部会は5月13日、10月1日の改正職安法の本体部分の施行に向けて厚生労働省が示した職業安定法施行令、施行規則、指針を改正する政省令案、告示案を了承した。求人情報などの掲載の中止・内容の訂正の依頼に速やかに対応するとともに、情報の時点を明示することなどを雇用仲介事業者に要求したほか、求職者情報を収集する特定募集情報等提供事業者に「事業概況報告書を毎年8月31日までに提出すること」などを求めた。また指針では、「求人・求職者情報を自らの判断で選別した者のみに提供する」募集情報等提供事業が、職業紹介事業に該当することなども明確化した。
■事業報告は8月末期限
施行令の改正では、求人不受理の対象条項を追加。求職者に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、職安法5条の4として罰則付きで新設した「求人情報などの的確表示義務」も、法違反の是正勧告を経て公表された場合、是正6カ月後まで不受理の対象とする。
施行規則の改正ではまず新5条の4について、1項の的確表示義務のかかる情報を明示。法定する求人・求職者情報のほかに、求人企業の事業の実績に関する情報について、虚偽・誤解を生じさせる表示を禁止した。
3項の「求人情報などを正確かつ最新の内容に保つための措置義務」では、方法を明記。全ての雇用仲介事業者には、求人・求職者情報の提供者や求人企業、求職者からの掲載の中止・内容の訂正の依頼に、速やかに対応することを要請した。
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