【社労士試験に挑戦】障害者雇用促進法 自立に協力する責務

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障害者雇用促進法5条「すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであって、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない」

条文で重要な語句は、「有為な職業人として自立しようとする努力」です。会社には「協力する責務」が求められています。「社会連帯の理念に基づき」の文言も注意です。

一方、障害者に対しては同法3条が「経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする」、4条が「障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない」と定めています。

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