新条文 改正雇用保険法① 起業4年は受給期間に算入せず

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■受講指示対象に「求職者支援訓練」

改正雇用保険法については、4月1日、7月1日、10月1日と3段階で施行。一括改正した他の5本の改正法と連携しつつ、法本体から附則まで幅広く見直す。

まず10条の4については、2項の規定を改正職業安定法の施行に合わせて10月1日に改正する。

1項では、偽りの届出などによって不正受給した失業等給付の全部、または一部の返還命令を出せることを定めている。2項では、不正受給者と連帯して失業等給付の返還命令を出せる対象として、事業主や職業紹介事業者などを列挙しているが、この対象について新たに労働者になろうとする者の依頼を受けて事業を行う「募集情報等提供事業者」を追加する。

失業の認定を定める15条については、3項を見直す。

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