新条文解説:労働保険徴収法改正案 雇用保険率変更へ暫定措置 新附則「千分の九・五」で対応

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4月1日から施行する労働保険徴収法改正案では、ほとんどの見直しが附則の改正だ。

附則10条では、雇用保険率の変更に関する暫定措置を見直す。弾力条項の計算に当たり、従来からの育児休業給付や広域延長給付、就職支援法事業などに加えて、「雇用継続給付」「職業訓練受講給付金」などの国庫負担額も合計額の計算から除くと整理。附則10条の2は、2022年度から24年度までの各年度に限り、育児休業給付に「介護休業給付」などが含まれることを明示した。

雇用保険率の暫定措置を定める附則11条では、まず1項では順に、「千分の十三・五」「千分の十五・五」「千分の十六・五」と法本則から0.2%引き下げる期間として、「2022年10月1日から23年3月31日までの期間」を追加する。

新設する3項では、22年4月1日から9月30日までの期間の雇用保険率を定めた。順に「千分の九・五」「千分の十一・五」「千分の十二・五」と、法本則からの0.6%の引下げを示唆した。

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