■男女共用便所「例外」を強調
昨年12月1日から順次施行している改正事務所衛生基準規則などでは、作業面の照度基準の見直し、救急用具の品目削除などを手当しているが、なかでも「便所の設置基準」の改正が最も重要。疑義が生じやすい事項については、厚生労働省がQ&Aなどで理解の促進に努めている。
男女別設置の原則を維持する一方、小規模作業所に限り男女共用「独立個室型便所」の設置を容認。また男性用大便所の便房数は60人以内ごと、男性用小便所は30人以内ごと、女性用便所の便房数は20人以内ごとにそれぞれ1個以上設置する必要があるが、男女別便所を設置した上で独立個室型の便所を設置すれば、独立個室型便所1個につき当該男女の人数を10人ずつ減らすことができるようになった。
いずれにしても、人数の算定は「事業場で同時に就業する労働者が常時何人いるか」で決まるのがポイント。個別の状況によって判断することになるが、例えばシフト交代時に一時的に10人を超える人数が就業する場合は、「常時」の基準を満たさないことになる。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。