公正取引委員会はこのほど、下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準を改正した。
下請法で親事業者に禁止する買いたたきは、「取引地域で一般的に支払われる通常の対価に比し、著しく低い下請代金の額を不当に定めること」と定義づけている。新基準では、通常の対価が不明・把握困難で従前と同類・類似する給付について、買いたたきの解釈を厳格化した。
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下請法で親事業者に禁止する買いたたきは、「取引地域で一般的に支払われる通常の対価に比し、著しく低い下請代金の額を不当に定めること」と定義づけている。新基準では、通常の対価が不明・把握困難で従前と同類・類似する給付について、買いたたきの解釈を厳格化した。
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