出産後1年未満解雇の有効性 社会福祉法人緑友会事件(東京地裁令和2・3・4判決)

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■解雇無効で不法行為責任が成立 出産が理由でなければ それ以外の理由を立証する必要が

出産後1年を経過していない保育士に対する解雇の有効性が問われた事案。妊娠中の女性労働者と出産後1年を経過しない女性労働者の解雇を有効とするために、会社は、妊娠、出産以外の理由を主張することがあります。本判決は、 解雇理由は不十分と判断され、労働者が勝訴しています。

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