判例 SNS投稿に損害賠償請求 首都圏青年ユニオン執行委員長ほか事件 (東京地裁令和2・11・13判決) 2021年11月25日 44 FacebookTwitter ■団体交渉時の言動に会社側の社労士が損害賠償を請求 組合活動の範囲と棄却 アルバイトの大学生が加入していた組合の団体交渉申入れ先企業の相談役として役員を務めていた特定社会保険労務士が、 組合からSNSで誹謗中傷を受けたとして損害賠償を請求。 東京地裁は、 批判言論は論評の域を逸脱したものではない、 として原告の訴えを棄却する判決を下しました。 この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード数字で答えを入力してください:2 × three = ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセットはじめての方はこちら 新規ユーザー登録