ハラスメント処分の取消求める A大学ハラスメント防止委員会委員長ら事件 (札幌地裁令和3・8・18判決)

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■人種差別発言と処分受け 注意された側が人権侵害と訴訟提起 人格的利益侵害していない
 会議で 「あなたは中国人でしょ」 「日本文化を知らない」 等と発言をした教授が、 大学のハラスメント防止委員会の決定を受け厳重注意の処分に。 処分を受けた教授が社会生活上許される限度を超えた侮辱行為として、 委員会の処分の取消しと不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料160万円を求めました。 判決は、 「人格的利益を損害するものではない」 と不法行為の成立を否定しています。

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