厚生労働省は4月1日、雇用調整助成金の不正事案の公表基準を見直した。
雇調金のコロナ特例の不正受給について原則として、支給取消を受けた額が100万円以上の場合に公表する。ただし100万円未満の場合でも、不正の態様・手段、組織性が特に重大・悪質な場合をはじめ、社会保険労務士などの代理人が関与した場合は額や返還の有無に関係なく公表対象とする。
雇調金は4月から通常制度に戻され、生産要件やクーリング期間の特例は撤廃。他方で、短時間休業の一斉休業要件の緩和や短時間訓練を支給対象とする特例は恒久化される。
また計画届の事前提出を不要とする特例、残業相殺を停止する特例は、通常制度への円滑な移行に向けて経過措置として6月末まで延長する。