氷河期限定採用の25年まで時限措置

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労働政策審議会雇用対策基本問題部会はこのほど、厚生労働省が示した労働施策総合推進法施行規則を改正する省令案を了承した。

就職氷河期世代の不安定就労者・無業者に限定した募集・採用は、禁止している年齢制限の例外として時限措置で容認。施行規則の見直しでは、時限措置の期限を今年3月末から2025年3月末まで2年間延長した上で、対象年齢を「昭和43年4月2日から昭和63年4月1日生まれの者」と明確化する。