幅1m以上の建設現場で本足場義務

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厚生労働省は労働安全衛生法施行令などを改正し、対策を順次強化する。

まず4月から、高度な安全管理が行われているボイラーについて、登録性能検査機関への申請時に自主検査結果が明らかな書類の提出を可能にする。


10月からは、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を譲渡制限と型式検定の対象とする。また建設現場で足場点検者を指名すること、足場点検者の氏名の記録を義務化する。


来年1月には、金属アーク溶接などの作業に限定した技能講習を新設。その上で、作業主任者について当該講習修了者を選任できるように改める。


さらに来年の4月からは、幅が1メートル以上の建設現場で、本足場を原則として使用することを義務づける。