二重派遣で申込みみなし制度は 竹中工務店ほか2社事件(令和4・3・30大阪地裁判決)

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■派遣関係にないため適用できず 二重派遣は違法と認めたが

大手ゼネコンが業務委託した会社がさらに原告を雇用する会社に業務委託。判決は二重派遣を認め、違法であると判断した一方で、申込みみなしの対象は、派遣の役務を受けるものであるところ、2社は雇用関係にないため、労働者派遣法の申込みみなしの対象には当たらないと労働者の請求を棄却しています。

■判決のポイント

竹中工務店の業務の再委託先であり、竹中工務店の指示で設計業務に従事した従業員が解雇され、竹中工務店に偽装請負があり、労働者派遣法の申込みみなし制度が適用されるとして、同社に雇用関係の地位確認などを求めました。

労働者派遣法は偽装請負があった場合、派遣先が派遣労働者に直接雇用を申し込んだとみなす制度が適用されます。

竹中工務店が契約を締結しているのはTAKシステムズであり、TAKシステムズは原告を雇用する日本キャリアサーチに業務を再委託していました。

男性の申告を受けた大阪労働局は職業安定法に違反しているとして、竹中工務店に是正指導していました。

判決では二重派遣を違法と認めたものの、竹中工務店と原告の間には直接の契約関係がないので申込みみなし制度の対象には当たらない、と判示しました。申込みみなしが対象としているのは、労働者派遣の役務の提供を受けるものであって、「労働者派遣の定義に当てはまらない労働者供給にまで準用ないし類推することまでは予定されていないというべきである」と理由を述べています。

■判決の要旨 労働者派遣の定義に該当せず 脱法目的も推定されない

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