男女賃金差公表で通達「フルタイム換算必ず注記を」

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女性活躍推進法に基づく男女賃金格差の情報公表をめぐり、厚生労働省は関連する通達を改正したと労働政策審議会雇用環境・均等分科会に報告した。

昨年7月8日の施行日に、「男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について」と題する通達を発出。平均年間賃金の算出に用いる人員数について、パート労働者の場合は「正規労働者の労働時間を参考として換算しても差し支えない」と明記していたが、その旨を公表することまでは求めていなかった。

厚労省は、いわゆるフルタイム換算が重要と判断。昨年12月28日付けの改正で、パート労働者の人員数について新たに「労働時間を基に換算している旨は重要事項として必ず注記すること」と追記している。