労働政策審議会労働条件分科会で、労働時間法制のあり方に関する審議が大詰めを迎えている。裁量労働制に絞り込み、政省令や告示の改正で制度の改善を急ぐ方針。法改正に至らないまでも大がかりな見直しとなり、規制強化へと大きな一歩を踏み出すことになりそうだ。
まず専門業務型・企画業務型を問わず、裁量労働制の適用と適用の解除に本人同意を要する制度へと刷新する。適用に本人同意を得ることはもちろん、同意を拒んだり、同意を撤回したことを理由とした使用者による不利益取扱いを禁止することで、適用の可否をめぐる労働者の自由意思を担保。その上で、使用者が適用の同意を得る際に制度の概要などを説明することや、同意の撤回後の処遇・配置などをあらかじめ定めておくことが望ましいことも示す。
健康・福祉確保措置についても、大幅に拡充する。措置の内容を「事業場における制度的な措置」と「個々の対象労働者に対する措置」に分けて、それぞれから1つずつ以上実施することが望ましいことを明示。具体的な措置についても、「勤務間インターバルの確保」「深夜業の回数制限」「医師の面接指導」などのほか、一定の労働時間を超えた場合に制度の適用を解除する「労働時間の上限措置」を新たに追加する。
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