事業担保権「労働債権」含むか焦点

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法務省はこのほど、法制審議会担保法制部会がとりまとめた担保法制の見直しに関する中間試案を公表した。

有形資産を持たないスタートアップの資金調達を容易にするため、不動産や個人保証などに拠らない「事業担保権」の新設を示唆。法人の総資産を事業担保権の対象とすることを想定しており、労働契約上の地位の取扱いをさらに検討すると明記した。事業譲渡時に労働契約上の地位が移転されることについて、労働側は「保護が後退する」と警戒しており、労働債権に一定の優先権を認めるかが今後の焦点となる。

労働政策審議会労働条件分科会資料から