2022年の主な不当労働行為申立事件

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話題になったのが、ウーバー・ジャパン事件(令和4・11・25)。ウーバー・イーツの配達員は労働者に該当すると東京都労働委員会が労組の要求を認め、会社側に団交に応じるよう命じた。ネット上で広範な取引の場を展開する「プラットフォーム」企業傘下の個人事業主による労組の団体交渉権が認められるのは、日本で初めて。

「①事業組織への組入れ、②契約内容の一方的・定型的決定、③報酬の労務対価性が認められ、④業務の依頼に応ずべき関係、⑤一定の時間的場所的拘束は認められないものの、広い意味での指揮監督下の労務提供が認められ、⑥顕著な事業者性は認められないから、これらの事情を総合的に勘案すれば、本件配達パートナーは、労組法上の労働者に当たる」とした。

そして、「配達パートナーとの間には直接の契約関係は存在しないが、ウーバー・ジャパンは、広報・法務・契約業務、配達パートナーの登録手続、教育、アカウント停止措置の運用、パートナーセンター及びサポートセンターの運営等を所管して、団体交渉事項のほとんどを取り扱っており、ウーバーイーツ事業について、実質的に配達パートナーへの対応を行っている」ことを指摘した。

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