【労働時間】副業の長時間労働が問題 健康管理に積極的な介入を
医療法人社団新拓会事件(令和3・12・21東京地裁判決)は登録している医師との間で、勤務日と勤務時間について合意があったかどうかの重要な裁判です。
シフト制労働者のシフト削減をめぐっては、すでにシルバーハート事件(東京地裁令和2・11・25判決)が、シフトの大幅な削減は、理由がなければ権利の濫用となると判示。
本件も、登録時は50名程度で、シフトを埋めるために原告をフルに活用していたところ、医師を増員したことで、原告の勤務時間が大幅に減ったことを問題視しています。
スケジュール変更について、被告側の了解を得ていたこと、雇用契約書の内容から、勤務日は固定されていたと判断。被告の都合で、それまで大幅にシフトを埋めていた原告の勤務日及び勤務時間を一方的に切り下げるのは、権利の濫用であると判断しています。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。