■長距離トラック拘束時間に例外新設
厚生労働大臣が告示で定める自動車運転者の労働時間等の改善のための基準「改善基準告示」が、時間外労働の上限規制の適用が始まる2024年4月から見直される。今年中に公布して、1年以上かけて関係者に対して周知を徹底し施行に万全を期す。
新たな改善基準告示では、タクシー、トラック、バスの3業界の特性を重んじつつ拘束時間、休息期間、運転時間などの基準を定めたが、一部の規定を3業界共通で設定するなど斬新な試みも散見される。業界横並びとしたのは1日の拘束時間と休息期間で、拘束時間を「原則13時間、最大15時間」とする一方、休息期間を「継続11時間を基本とし、継続9時間を下回らないものとする」と規定。休息のほうを充実させたように、今回の改正は規制強化の側面が強いのが特徴といえるだろう。
1カ月の拘束時間の原則をみても、タクシーは299時間を「288時間」、トラックは293時間を284時間と短縮。1カ月の拘束時間の基準がなかったバスについても、新たに「281時間」と設定した。このほか、労使協定で延長できる車庫待ちのタクシーの1カ月の拘束時間を322時間から「300時間」に短縮したほか、4時間以内の連続運転の間に30分以上必要とするトラックの運転の中断を「原則休憩」へと定義を見直している。
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